○市場錦鯉流通市場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第161号

(設置)

第1条 錦鯉の流通を有機的に促進し、生産者の所得の安定向上を図るため、市場錦鯉流通市場(以下「流通市場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 流通市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市場錦鯉流通市場

阿波市市場町尾開字日吉345番地1

(利用の許可)

第3条 流通市場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、流通市場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に流通市場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 流通市場の維持管理に関する業務

(2) 流通市場の使用の許可等に関する業務

(3) その他流通市場の管理に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、流通市場の管理及び業務の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町錦鯉流通市場の設置及び管理に関する条例(昭和50年市場町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第28号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

市場錦鯉流通市場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第161号

(平成19年1月1日施行)