○阿波市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第154号

(総則)

第1条 徳島県森林整備事業補助要領(平成14年4月1日森第724号)に定める森林環境保全整備事業の費用に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、森林環境保全整備事業の施行により利益を受ける者(以下「当該受益者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、別表左欄に掲げる事業の区分に従い、同表右欄に掲げる賦課基準等により徴収する。

(分担金等の減免等)

第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の納期)

第5条 受益者は、分担金を市長の発行する納入通知書により市に前納しなければならない。

(延滞金)

第6条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、阿波市税条例(平成17年阿波市条例第53号)の例による。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第7条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金を減額し、若しくは免除することができる。

(分担金の精算)

第8条 第3条の規定により徴収した分担金に係る事業(以下「当該事業」という。)に対する補助金(以下「当該補助金」という。)の交付があったときは、当該事業に係る分担金の額は、第3条の規定にかかわらず、当該事業に要した経費の額から当該補助金の額を減じた額とする。

2 前項の分担金が第5条の規定により前納した額よりも増加したときは、当該受益者は、前項の分担金の額と前納した額との差額を市長の発行する納入通知書により市長の定める期日までに納入しなければならない。

3 第1項の分担金が第5条の規定により前納した額よりも減少したときは、市長は、第1項の分担金の額と前納した額との差額を当該受益者に還付しなければならない。

4 第4条の規定は、第1項の分担金において準用する。

5 市長は、第1項の当該事業に要した経費及び当該補助金の額を当該受益者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町造林・間伐事業分担金徴収条例(昭和63年市場町条例第9号)又は阿波町森林環境保全整備事業分担金徴収条例(平成15年阿波町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業

賦課基準

備考

森林環境保全整備事業

 

1 賦課基準欄の事業費とは、徳島県が定める標準経費に当該面積を乗じたものとする。

2 市長が実行経費を定めたときは、その額から補助金相当額を減じた額とする。

育成単層林整備

緊急間伐協定造林

事業費の28%

施業実施協定造林

事業費の28%

高密度作業路整備造林

事業費の28%

保安林等造林

事業費の32%

森林施業計画造林

事業費の32%

森林整備協定造林

事業費の32%

森林資源高度化整備造林

事業費の32%

協定締結造林

事業費の52%

普通造林

事業費の64%

育成複層林整備

緊急間伐協定造林

事業費の28%

施業実施協定造林

事業費の28%

高密度作業路整備造林

事業費の28%

保安林等造林

事業費の32%

森林施業計画造林

事業費の32%

森林整備協定造林

事業費の32%

森林資源高度化整備造林

事業費の32%

協定締結造林

事業費の52%

普通造林

事業費の64%

阿波市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第154号

(平成17年4月1日施行)