○阿波市緑地休養施設条例
平成17年4月1日
条例第153号
(設置)
第1条 林業者等が快適な条件で生活できるように環境の整備を図り、林業者を含む地域住民の交流の促進、生活の改善及び林業の担い手を確保するため、阿波市緑地休養施設(以下「緑地休養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿波市緑地休養施設
位置 阿波市市場町上喜来字蛭子2034番地
(管理)
第3条 緑地休養施設の管理は、市長が行う。
(利用)
第4条 緑地休養施設は、自由に利用できるものとする。
(行為の禁止)
第5条 緑地休養施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 施設をその用途以外に使用すること。
(使用料)
第6条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、緑地休養施設をき損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長はそのき損がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。