○阿波市農産物加工所の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第151号
(設置)
第1条 農業の振興及び農村地域における生活環境の改善に寄与するため、農業者が自主的に農産物による加工食品の製造、開発をする場として、阿波市農産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 土成農産物加工所
(2) 位置 阿波市土成町土成字漆畑220番地1
(管理)
第3条 加工所は、市長が管理する。
(利用の許可)
第4条 加工所を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(原状回復)
第6条 利用者は、加工所の施設の利用が終わったときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償責任)
第7条 利用者は、利用に当たってその施設等をき損又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、加工所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市農産物加工所の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
13 第13条の規定による改正後の阿波市農産物加工所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | ||
みそ用大豆 | 市内 | 15kg当たり 810円 | |
市外 | 15kg当たり 1,100円 | ||
赤飯 | 15kg当たり 1,040円 | ||
もろみ、糀 | 15kg当たり 310円 | ||
ネクター、ジュース、ジャム、ケチャップ、コロッケ(冷凍)、煮豆、漬物類、研修等、その他 | 昼間半日(4時間) | 市内 | 1,100円 |
市外 | 1,370円 | ||
昼間1日(午前8時から午後5時まで) | 市内 | 2,200円 | |
市外 | 2,740円 |