○吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例
平成17年4月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収に必要な事項を定めるものとする。
(農地転用に伴う転用決済金の徴収)
第2条 吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業に係る地区内の農地が、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請及び公共事業等による転用があった場合、その受益者から市の負担金の全額を転用に伴う決済金として徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず市の事業については、特に必要と認めるものについて決済金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成12年吉野町条例第34号)、土成町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成5年土成町条例第6号)、市場町吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成5年市場町条例第14号)又は吉野川北岸地区国営総合かんがい排水事業施行地区内における農地転用地区除外決済金徴収条例(平成5年阿波町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。