○新農業構造改善事業阿波北部集落センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、新農業構造改善事業阿波北部集落センター(以下「集落センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活改善及び農業生産技術の研修等を行い、地域社会の連帯感の強化を図るための施設として、集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿波北部集落センター
(2) 位置 阿波市阿波町井出口129番地2
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、集落センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に集落センターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 集落センターの維持管理に関する業務
(2) 集落センターの使用の許可等に関する業務
(3) その他集落センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第25号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。