○阿波市地域休養施設及び農村公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第142号

(設置)

第1条 農業の振興及び農村地域における生活環境の改善に寄与するため、農業者が活発で自主的なコミュニティー活動の場として、地域休養施設及び農村公園(以下これらを「公園」という。)を設置する。

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条第6条第7条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園の使用の許可等に関する業務

(3) その他公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 公園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の環境その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。

(3) その他市長が特に必要であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により、利用の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において第4条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要を生じた場合

(2) 公園の保全又は児童、及び老人の公園利用に著しく支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上、やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第8条 公園の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第9条 利用者は、公園の利用が終わったときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償責任)

第10条 利用者は、利用に当たってその施設等をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土成町地域休養施設、農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年土成町条例第18号)又は阿波町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和59年阿波町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第24号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の名称

位置

土成法林地地域休養施設

阿波市土成町土成字大木154番地1

土成高尾地域休養施設

阿波市土成町高尾字南原75番地1地先の河川占用地

土成出口地域休養施設

阿波市土成町水田字堂ヶ池145番地

土成中央農村公園

阿波市土成町土成字漆畑220番地1

土成吉田地域休養施設

阿波市土成町吉田字御所屋敷の一86番地

土成宮川内農村広場

阿波市土成町宮川内字宮ノ尾72番地1地先の河川占用地

土成桜農村公園

阿波市土成町吉田字椎ヶ丸5番地1

土成成当農村公園

阿波市土成町成当字大場1459番地1

土成水田農村公園

阿波市土成町水田字日吉261番地1

土成郡農村公園

阿波市土成町郡字建布都569番地1

土成浦池水辺修景施設

阿波市土成町浦池1305番地

市場農村公園

阿波市市場町市場字上野段212番地2

市場山野上農村公園

阿波市市場町山野上字大西41番地1

阿波久千田南農村公園

阿波市阿波町新開30番地1

阿波馬場農村公園

阿波市阿波町王子川19番地1

阿波谷島農村公園

阿波市阿波町谷島201番地1

阿波居屋敷農村公園

阿波市阿波町居屋敷219番地1

阿波伊沢谷農村公園

阿波市阿波町亀底16番地1

阿波市地域休養施設及び農村公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第142号

(令和2年3月18日施行)