○阿波市多目的研修集会施設及び集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第141号

(設置)

第1条 農業の振興及び農村地域における生活環境の改善に寄与するため、農業者が自主的で活発なコミュニティー活動の場として、多目的研修集会施設及び集会所(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

土成出口多目的研修集会施設

阿波市土成町水田字堂ヶ池145番地

土成旭 〃

阿波市土成町吉田字出口2番地1

土成同志〃

阿波市土成町高尾字林坊71番地4

土成緑集会所

阿波市土成町吉田字昆沙門の一53番地

土成桜多目的研修集会施設

阿波市土成町吉田字椎ヶ丸9番地1

土成藤原多目的研修施設

阿波市土成町宮川内字広坪90番地

土成郡農村集落多目的共同利用施設

阿波市土成町郡569番地3

土成宮川内構造改善センター

阿波市土成町宮川内字中村173番地6

土成下藤原農事集会所

阿波市土成町宮川内字楠木75番地2

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務等)

第4条 前条の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 集会施設の維持管理に関する業務

(2) 集会施設の使用の許可等に関する業務

(3) その他集会施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用許可)

第5条 施設を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められたとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められたとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、無料とする。

(損害の賠償責任)

第8条 施設を利用するものは、利用に当たってその施設を自己の責めに帰すべき事由によりき損又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその他やむを得ない事由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土成町多目的研修集会施設、集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年土成町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日条例第10号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第65号)

この条例は、平成19年1月5日から施行する。

阿波市多目的研修集会施設及び集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第141号

(平成19年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第141号
平成18年3月6日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第55号
平成18年12月22日 条例第65号