○阿波市農業委員会総会会議規則
平成17年4月19日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 阿波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
(3) 他の行政庁が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日3日前までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届けなければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。その他の関係職員及び総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として、審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(簡易採決)
第15条 議長は、議事について前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員6人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第17条 総会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第18条 傍聴人については、別に定める。
(会長代理)
第19条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、平成17年4月19日から施行する。