○阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第137号
(設置)
第1条 地域社会において豊かなるふるさとを次代に伝え、地域の連帯意識の醸成を図るとともに、広域的地域交流と住民のコミュニティの形成に努め、もって地域住民の公共の福祉の増進に資するため、阿波市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野コミュニティセンター | 阿波市吉野町西条字大西28番地 |
吉野藤原コミュニティセンター | 阿波市吉野町西条字藤原127番地2 |
吉野北部コミュニティセンター | 阿波市吉野町西条字東姥御前122番地1 |
土成コミュニティセンター | 阿波市土成町土成字丸山10番地 |
市場コミュニティセンター | 阿波市市場町市場字上野段388番地 |
(管理及び委託)
第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、第三者を指定し、その業務の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 センターは、その設置の目的に照らして広く地域住民の使用に供するものとする。
2 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めた場合
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第6条 第4条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 第5条の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公共又は公益事業のため使用するとき、又は相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第12条 センターの運営を円滑に行うため、阿波市コミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員又は任期の途中において任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、吉野町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成8年吉野町条例第9号)、藤原コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成16年吉野町条例第7号)、土成町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年土成町条例第1号)又は市場町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成5年市場町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(平成26年12月9日条例第24号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
10 第9条の規定による改正後の阿波市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 土成コミュニティセンター
(単位:円/時間)
使用区分 | 一般使用者 | 営利目的使用者 |
研修室(和室) | 3,140 | 4,710 |
2 市場コミュニティセンター
(単位:円/時間)
使用区分 | 一般使用者 | 営利目的使用者 |
大会議室 | 3,140 | 4,710 |
和室 | 1,040 | 1,570 |
研修室 | 1,040 | 1,570 |
調理室 | 1,040 | 1,570 |
3 吉野コミュニティセンター
(単位:円/時間)
使用区分 | 一般使用者 | 営利目的使用者 |
会議室 | 1,040 | 1,570 |
研修室 | 1,040 | 1,570 |
調理室 | 1,040 | 1,570 |
大会議室 | 3,140 | 4,710 |
和室 | 1,040 | 1,570 |
4 吉野藤原コミュニティセンター
(単位:円/時間)
使用区分 | 一般使用者 | 営利目的使用者 |
会議室 | 1,040 | 1,570 |
5 吉野北部コミュニティセンター
(単位:円/時間)
使用区分 | 一般使用者 | 営利目的使用者 |
会議室 | 1,040 | 1,570 |