○阿波市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市認可地縁団体印鑑条例(平成17年阿波市条例第135号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、必要に応じて、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○阿波市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市認可地縁団体印鑑条例(平成17年阿波市条例第135号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、必要に応じて、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第89号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 規則第89号 |