○阿波市環境基本条例
平成17年4月1日
条例第130号
(目的等)
第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、阿波市の環境保全について基本的な事項を定めることにより、自然豊かな住み良いまちづくりを推進し、もって市民の健康で文化的なぬくもりのある生活の維持向上に寄与することを目的とする。
2 住みよいまちづくりを推進するに当たっては、緑豊かな恵まれた自然環境や生活環境を守り、現在及び将来にわたり自然と調和した健康で夢と希望と活力のあるまちづくりを基本理念とする。
(1) 環境の保全 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる自然環境及び生活環境の条件をいう。
ア 自然環境 生態系を含む自然資源(山岳、森林、河川等)の景観をいう。
イ 生活環境 市民の日常生活に欠くことのできない条件をいう。なお、生活環境には人の生活に密接に関係のある財産並びに動植物及びその成育環境を含むものとする。
(2) 市民 市内に住所又は居所を有するもの及び一時的に市内に逗留する者等をいう。
(3) 公害 大気の汚染、水質の汚濁、騒音振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染によって人の健康と自然の調和が損なわれることをいう。
(4) 開発行為 樹木の伐採、山河の形状変更、土地の形状変更、土石の採取、建築物その他工作物の設置、風致景観の損壊等をいう。
(5) 事業者 開発を行う者をいう。
(6) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、塩素系ごみ等、燃え殻、汚水、ふん尿、雑排水、廃油、動物の死体その他汚物又は不用物であって固形状のもの及び煤煙、粉塵等をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため次に掲げる事項について、基本的かつ総合的な計画を策定し実施しなければならない。
(1) 自然環境及び生活環境の保全に努めるとともに施設及び設備の整備を図ること。
(2) 市民に対し、良好な生活環境を適正に保持するため環境保全に関する知識の普及高揚を図るとともに、市民の自主的活動の助長に努めること。
2 市長は、開発行為に対し、自然環境及び生活環境の保全並びに公害発生や災害誘発要因その他総合的な検討を行い、開発と保全の調和を図らなければならない。
3 市長は、前項に規定する計画の策定に当たるときは、必要に応じ阿波市環境審議会の意見を聴くものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生ずる環境の破壊を防止するため、市が行う施策の実施に協力するとともに、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、市が行う施策の実施に協力するとともに、自然環境の保全に努め快適な生活環境を確保するよう努めなければならない。
(設置)
第6条 環境の保全に関する重要事項を調査審議するため、阿波市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第7条 審議会は、市長の諮問に応じ、阿波市における自然環境及び生活環境の保全について調査審議答申するものとする。
(組織)
第8条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(開発行為の届出)
第9条 事業者は、市全域において次の各号に掲げる開発行為を行おうとするときは、当該行為に着手する6箇月前までに開発方針及び開発計画を書面によって、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 5ヘクタール以上の天然林の伐採
(2) 延長100メートル以上の道路の開設
(3) 土石、砂利の採取
(4) 産業廃棄物等の搬入及び処理施設
(5) 風致景観の損壊等のおそれのある建築物その他工作物の設置
(6) その他公益上市長が必要と認める開発行為
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、関係法令及び基本的かつ総合的な計画によるまちづくりの方針に基づき審査する。また、必要に応じ審議会の意見を聴かなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第10条 市長は、審査の結果必要と思われるときは、事業者に対し適切な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 指導を受けた事業者は、届出事項の内容について変更しようとするときは、変更後改めて市長と協議をしなければならない。
3 市長は、前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該開発行為の中止、計画の変更、原状回復等自然環境及び生活環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による措置命令に従わない場合行政上の種々の協力を拒むことができる。
(議会の同意)
第11条 市長は、前条の規定による審査が終了した後において、次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。なお、重要な事項については、議会の同意を得て協定を締結するものとする。
(1) 開発方針及び開発計画に関する事項
(2) 土地の造成に関する事項
(3) 環境の保全に関する事項
(4) 産業廃棄物の処理に関する事項
(5) 民生の安定に関する事項
(6) その他市長が必要と認めた事項
(基準)
第12条 市長は、自然環境及び生活環境を保全するため、開発の基準を定めることができる。また、特に必要と認めた場合は、区域を指定して当該区域における開発の基準を別に定めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により開発の基準を定め、又は区域を指定し開発の基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴き規則で定めなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(適用の除外)
第13条 この条例の規定は、次に掲げるいずれかに該当する開発行為については適用しない。
(1) 国・県・市及びこれに準ずる公共団体(以下「国・県又は市等」という。)が行う開発行為
(2) 県又は市が出資する法人が行う開発行為
(3) 農林水産業、商工業の振興を図るため、国・県又は市等の補助金を受けて行う開発行為
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う事業
(5) その他特に支障がないと市長が認める事業
2 前項の場合において、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第15条 市長は、第10条の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告及び命令に従わないときは、その旨及び当該勧告及び命令の内容を公表することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。