○阿波市飲料水供給施設の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第125号
(設置)
第1条 阿波市の山間地の地域の振興と生活環境の整備を図り機能の向上を図る施設として阿波市飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び給水区域)
第2条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
川原芝飲料水供給施設 | 阿波市市場町日開谷字川原芝の一部 阿波市市場町大影字境目の一部 |
岩野飲料水供給施設 | 阿波市市場町日開谷字岩野の一部 |
平間飲料水供給施設 | 阿波市市場町大影字ニイヤ、平間の一部、国行の一部、境目の一部及び相栗の一部 阿波市市場町日開谷字川原芝の一部 |
栩ケ窪飲料水供給施設 | 阿波市阿波町栩ケ窪及び寒風 |
大久保飲料水供給施設 | 阿波市阿波町大久保 |
伊沢谷飲料水供給施設 | 阿波市阿波町引地、真重、立割、亀底、北久保、広野、糸下の一部及び伊沢谷東縁 |
(損害賠償)
第3条 故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 供給水の安全管理に関する業務
(3) その他施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町川原芝地区雑飲水供給施設の設置及び管理に関する条例(平成4年市場町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日条例第37号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成31年阿波市条例第13号)による廃止前の阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿波市条例第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の阿波市飲料水供給施設の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。