○阿波市保健センター管理運営に関する規則
平成17年4月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第123号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、阿波市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時15分
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。
(利用の手続)
第4条 保健センターの施設等を利用しようとする者は、利用する日の7日前までに阿波市保健センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(禁煙)
第5条 条例第4条第3号の規定に基づき、保健センターの設置目的を遂行するため、保健センター内は禁煙とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。