○阿波市保健センター管理運営に関する規則

平成17年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第123号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、阿波市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、市長(条例第4条第1項に規定する指定管理者に保健センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条第4条及び第6条において同じ。)が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時15分

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(利用の手続)

第4条 保健センターの施設等を利用しようとする者は、利用する日の7日前までに阿波市保健センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(禁煙)

第5条 条例第4条第3号の規定に基づき、保健センターの設置目的を遂行するため、保健センター内は禁煙とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

阿波市保健センター管理運営に関する規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第80号
平成18年2月8日 規則第7号