○阿波市保健センター設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第123号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、総合的保健サービスの拠点施設とするため、阿波市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野保健センター | 阿波市吉野町西条字大西53番地1 |
土成保健センター | 阿波市土成町吉田字寺ノ下1番地1 |
(施設)
第3条 土成保健センター内に次の施設を置く。
地域活動支援センター
(事業)
第4条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する事業
(2) 市民の生涯を通した健康づくりの総合的、計画的な推進並びに自主的な保健活動の育成及び指導
(3) 地域活動支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 保健センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、保健センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 保健センターの維持管理に関すること。
(2) 保健センターの業務のうち簡易的な測定等に関すること。
(3) 保健センターの使用の許可等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用者の守るべき事項)
第8条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 保健センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) 保健センターの施設又は設備を損傷しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は本市職員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) その利用が公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備を損傷し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) その利用が管理運営上、支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保健センターの管理上、支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失によって保健センターの施設又は設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。