○阿波市国民健康保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第79号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)
第3章 保険給付及び保健事業(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市国民健康保険条例(平成17年阿波市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(委員)
第2条 阿波市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(会長の代行)
第4条 会長に事故があるときは、前条に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。
(会議)
第6条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第7条 協議会の書記は、市長の承認を経て会長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、阿波市役所内に置く。
(招集)
第9条 会長は、次に掲げる場合において会議のため委員を招集する。
(1) 定期招集
(2) 市長から協議会に諮問があったとき。
(3) 被保険者その他利害関係者により国民健康保険に関する意見の開陳があり、協議会を開く必要があると会長が認めたとき。
(4) その他会議を開く必要があると会長が認めたとき。
(委任規定)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
第3章 保険給付及び保健事業
(出産育児一時金の支給申請)
第11条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第12条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、死亡診断書又は埋葬許可証及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(保健事業)
第13条 市長は、被保険者の生活実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して、年間の保健事業実践計画を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町国民健康保険条例施行規則(昭和50年吉野町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(傷病手当金の支給期間)
3 阿波市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年阿波市条例第26号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成17年12月1日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第19号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在任するこの規則による改正前の第2条第1項に規定する阿波市国民健康保険運営協議会の委員は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第258号)附則第2条の規定により、その任期満了の日までに限り、なお従前の例により在任するものとする。
附則(令和2年6月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。