○住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年4月1日

条例第118号

平成17年3月31日までに、合併前の吉野町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年吉野町条例第3号)、市場町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年市場町条例第8号)又は阿波町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年阿波町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された住宅新築資金等の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の条例の例によるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年4月1日 条例第118号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第118号