○住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例
平成17年4月1日
条例第118号
平成17年3月31日までに、合併前の吉野町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年吉野町条例第3号)、市場町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年市場町条例第8号)又は阿波町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年阿波町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された住宅新築資金等の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の条例の例によるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。