○市場高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第110号

(設置の目的)

第1条 高齢者の加齢による身体機能の低下を補うとともに孤独感の解消を図り、互いに生活を合理化して共に見守り住まうことのできる介護予防の拠点として市場高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同生活施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市場高齢者共同生活施設

位置 阿波市市場町日開谷字野田原25番地

(家賃)

第3条 共同生活施設の家賃(共益費を含む。)は、1月1万円とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第4条 使用者が建物又は備品等に損害を与えたときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 共同生活施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に共同生活施設の管理運営を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 共同生活施設及び付属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 第3条に掲げる家賃に関する業務

(3) その他共同生活施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 指定管理者に業務を行わせる場合は、前項第2号の家賃を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、共同生活施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例(平成14年市場町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月8日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

市場高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第110号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第110号
平成18年2月8日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第55号