○阿波市老人憩の家設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第109号
(設置)
第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を設け、もって老人の健康増進を図ることを目的として、阿波市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野二条老人憩の家 | 阿波市吉野町柿原字二条146番地 |
吉野田中老人憩の家 | 阿波市吉野町五条字田中858番地 |
吉野柿原東老人憩の家 | 阿波市吉野町柿原字小笠155番地 |
吉野五条老人憩の家 | 阿波市吉野町五条字向ヶ島249番地 |
市場公園老人憩の家 | 阿波市市場町市場字上野段212番地2 |
市場岸ノ下老人憩の家 | 阿波市市場町市場字岸ノ下255番地先 |
阿波早田老人憩の家 | 阿波市阿波町早田400番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務等)
第4条 前条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 憩の家の施設及び付属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 第6条に掲げる使用料に関する業務
(3) その他憩の家の管理に関し市長が必要と認める業務
2 指定管理者に業務を行わせる場合は、前項第2号の使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(管理人の職務)
第5条 憩の家の管理については、すべて管理人の責任においてこれを行う。
(使用の許可)
第6条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ老人憩の家使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 老人研修若しくは老人クラブ活動又は社会福祉関係機関若しくは団体の事業に使用する場合については、前項の規定にかかわらず使用させることができる。
3 市長は、第1項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内の老人研修若しくは老人クラブ活動又は社会福祉関係機関若しくは団体の事業に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請書に偽りがあったとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 使用条件又は指示事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当でないと認めたとき。
(損害賠償の責任)
第10条 使用者が前条の規定により使用の許可を取り消されたため、損害を被る場合においても、市長は、その損害を賠償する責めを負わない。
2 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(施設の維持)
第11条 憩の家の維持管理については、市がこれを行うものとし、会合等開催に伴う諸経費はそれぞれ使用者の負担とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町老人憩の家設置条例(昭和60年市場町条例第14号)又は阿波町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和48年阿波町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の担当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月7日条例第20号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
5 第5条の規定による改正後の阿波市老人憩の家設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
名称/単位 | 昼間 | 夜間 | 昼夜 |
老人憩の家 1日当たり | 円 4,190 | 円 6,280 | 円 10,470 |