○阿波市交通遺児手当支給規則
平成17年4月1日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、父又は母が交通事故により死亡した児童に係る交通遺児手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって児童の健全な育成の助長と児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 交通遺児 父又は母が交通事故により死亡した18歳未満の者をいう。
(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車の運行によって生じた人身事故又は電車、汽車、航空機、船舶等の接触衝突によって生じた人身事故をいう。
(3) 保護者 児童の父母又は親権者、後見人その他の者で現に児童を養育する者(施設を除く。)をいう。
(受給資格者)
第3条 受給資格者は、市内に住所を有する者で、当該年度の4月1日現在において交通遺児の保護者であり、引き続き交通遺児を養育する者とする。
(1) 死亡に係る交通事故を証明する書面
(2) その他市長が指定する書類
(支給の時期)
第5条 手当の支給は、毎年10月とする。
(手当の支給額)
第6条 手当の支給額は、交通遺児1人につき年額1万円とする。
(支給の制限)
第7条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。
(2) この規則に違反したとき。
(未支払の手当)
第8条 保護者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、まだその者に支給していなかった手当があるときは、当該手当は、その者の相続人又は市長が受給権を有すると認めた者に支給することができる。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。