○阿波市家庭児童相談室設置及び運営規則

平成17年4月1日

規則第59号

(設置)

第1条 阿波市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(職員)

第3条 相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

(2) 家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)

(3) 事務職員

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、市長の補助機関である職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものの中から任用するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は、市の非常勤職員とし、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当するものの中から任用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

(職員の職務)

第5条 相談室に勤務する職員は、主として次の業務を行うものとする。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務

(2) 家庭相談員 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務

(3) 事務職員 相談室の運営に係る庶務

(関係機関等との連絡協調)

第6条 相談室の運営に当たっては、児童福祉関係機関等との連絡協調を緊密にしなければならない。

(備付帳簿)

第7条 相談室には、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 家庭児童相談受付簿(様式第1号)

(2) 家庭児童相談カード(様式第2号)

(3) 相談記録票(様式第3号)

(事務処理)

第8条 相談室の事務処理は、次のとおりとする。

(1) 相談受付は、相談室がその都度、家庭児童相談受付簿に記入し、家庭児童相談カードを添えて福祉事務所長の承認を得る。ただし、受付に関する業務の責任は、家庭相談員が持つものとする。

(2) 家庭児童相談事項に対する諸事情の把握は、相談記録票によるものとし、取扱経過を記録する都度、福祉事務所長の決裁を得るものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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阿波市家庭児童相談室設置及び運営規則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成18年2月1日 規則第3号
平成19年3月19日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年9月26日 規則第26号