○阿波市児童公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第101号

(設置及び位置)

第1条 市民に健康推進と憩いの場を提供し、地域連帯感及び豊かな人間性を培うとともに、青少年児童の健全な育成を図るため阿波市児童公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

吉野大竹児童公園

阿波市吉野町西条字西大竹77番地3

吉野昭和児童公園

阿波市吉野町柿原字原138番地

吉野旭児童公園

阿波市吉野町柿原1丁目103番地

吉野五条児童公園

阿波市吉野町西条字地免1番地

阿波東条児童公園

阿波市阿波町東条293番地5

(管理)

第2条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて広く児童の利用に供する。

(利用)

第3条 公園の利用は、無料とする。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 行商、募金その他これに類すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 車を乗り入れること。

(5) 政治的集会、児童以外の者の集会その他これに類する催しのために利用すること。

(6) 公園の利用に支障を生ずる行為その他公園の設置の目的に反する行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合は、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 児童が施設又は設備等を滅失又は損傷したときは、その損害額を保護者が賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 第4条の規定に違反して、同条各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町児童遊園設置及び管理に関する条例(昭和50年吉野町条例第5号)又は阿波町児童公園設置及び管理に関する条例(昭和48年阿波町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

阿波市児童公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第101号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第101号
平成18年9月29日 条例第55号
平成30年2月27日 条例第4号