○阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(助産施設への入所の手続等)

第2条 法第22条第2項前段に規定する申込書は、様式第1号によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、助産の実施の要否を決定しなければならない。

3 助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表(以下「徴収金基準額表」という。)に定めるD階層であるとき。ただし、D階層であってもその所得税の額が19,000円以下の場合で真にやむを得ない特別の事由があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。

(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が徴収金基準額表に定めるA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が408,000円以上であるとき。

4 福祉事務所長は、助産の実施を行うことを決定したときは、その旨を助産施設入所承諾書(様式第2号)により申込書を提出した妊産婦に通知するとともに、助産施設入所委託決定通知書(様式第3号)により助産施設の長に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申込書を提出した妊産婦に通知するものとする。

6 福祉事務所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したときは、その旨を助産実施解除通知書(様式第5号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。

(母子生活支援施設への入所の手続等)

第3条 法第23条第2項前段に規定する申込書は、様式第6号によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を行うことを決定したときは、その旨を母子生活支援施設入所承諾書(様式第7号)により申込書を提出した保護者に通知するとともに、母子生活支援施設入所委託決定通知書(様式第8号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第9号)により申込書を提出した保護者に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、その旨を母子保護実施解除通知書(様式第10号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収する。

2 前項の徴収金の額は、徴収金基準額表に定めるとおりとする。

3 福祉事務所長は、徴収金の額を決定したときは、徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により納入義務者に通知するものとする。

4 納入義務者は、福祉事務所長の定める期日までに徴収金を納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第5条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は徴収金の納入を免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、徴収金減免申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定により徴収金を減免した場合に準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第114号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年4月1日 規則第52号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第52号
平成17年10月1日 規則第114号
平成18年10月1日 規則第67号
平成20年7月1日 規則第26号
平成21年10月1日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月23日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第10号
平成29年7月1日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第30号