○阿波市生活保護法施行細則
平成17年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 阿波市福祉事務所設置条例(平成17年阿波市条例第92号)第4条に規定する福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) ケース記録票
(5) 保護金品支給台帳
(6) 医療扶助台帳
(7) 精神病入院要否判定補助カード
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護申請書受理簿
(2) ケース番号登載簿
(3) 医療券交付処理簿
(4) 介護券交付処理簿
2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。
(保護の申請)
第4条 省令第2条第1項に規定する書面は、生活保護申請書(様式第1号)によらなければならない。
3 省令第2条第3項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第3号)によらなければならない。
4 前3項の書面には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第4号)
(2) 資産申告書(様式第5号)
(3) 同意書(様式第6号)
(4) 給与証明書(様式第7号)
(5) 家賃・間代・地代等証明書(様式第8号)
(6) 住宅修理(補修)計画書(様式第9号)
(7) 医療要否意見書(様式第10号)
(8) 精神疾患入院要否意見書(様式第11号)
(9) 生業計画書(様式第12号)
5 所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指示書)
第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指示書(様式第19号)によるものとする。
(検診命令書等)
第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第20号)によるものとする。
(調査依頼書等)
第8条 法第29条の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。
2 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第23号)によるものとする。
(入所養護委託書)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第24号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第25号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第26号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(就労自立給付金申請却下通知書)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給しないときは、就労自立給付金申請却下通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第14条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定調書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第32号によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第33号によるものとする。
(保護金品の支給日等)
第18条 所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡しするときは、毎月5日までに支給するものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第8条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年10月26日規則第33号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第16号)
この規則は、平成26年7月1日より施行する。
附則(平成27年12月16日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。