○阿波市民生委員推薦会規則
平成17年4月1日
規則第45号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、阿波市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) その他民生委員及び児童委員に関する事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人以内をもって構成し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
(委員長・副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(除斥)
第6条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事1人及び書記1人を置き、市長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。