○市場日開谷共用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民のボランティア活動の拠点施設として、共用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市場日開谷共用施設
位置 阿波市市場町日開谷字野田原33番地7
(使用者)
第3条 市場日開谷共用施設(以下「共用施設」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) ボランティア活動を目的とする市内の団体
(2) その他、市長が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第4条 共用施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備機器を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第6条 共用施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 共用施設使用料は、無料とする。ただし、光熱水費等実費相当分については、徴収することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(2) 使用者がこの使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他市において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 市長は、施設の設備器具の保全その他の施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設を使用中に建物又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 共用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないことになった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定により指定管理者に共用施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 共用施設及び付属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 使用の許可に関すること。
(3) 使用料の収受に関すること。
(4) その他、共用施設の管理に関し市長が必要と認める業務
2 指定管理者に業務を行わせる場合は、第7条の使用料を指定管理者収入として、収受させることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。