○阿波市立歴史館運営委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第91号)第5条の規定に基づく阿波市立歴史館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) 利用及び事業に関すること。
(3) その他館長が必要と認める事項
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。