○阿波市立歴史館管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第91号)第7条の規定に基づき、阿波市立歴史館(以下「歴史館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、教育長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。
2 職員は、上司の命を受け、所掌の事務を処理する。
(開館時間)
第3条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土成歴史館1階レクチャールーム及び2階会議室については午後10時まで延長することができる。
(休館日)
第4条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
(3) 資料整理日(毎月末日。ただし、当該末日が月曜日又は国民の祝日の場合は、その前日とする。)
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会の認めた日
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備の保全に努めること。
(2) 館内においては静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 館内においては飲食をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(5) その他係員の指示する事項
(入館者の制限)
第6条 館長は、感染症者、めいてい者その他館内の秩序を乱すおそれのある者に対して入館を禁止し、又は退館させることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 入館者は、その責めに帰すべき事由により陳列品を汚損し、施設設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の委託、借用保管)
第8条 歴史館は、一般公衆の利用に供する目的で個人又は団体(法人を含む。)から委託及び借用してその所有する資料を保管することができる。
2 歴史館に資料を委託しようとする者は、文化財・民俗資料保管委託申込書を提出し、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 保管を委託した資料(以下「委託資料」という。)の運搬及び修理に要する費用等は、原則として委託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を負担することができる。
4 委託資料についての保管料は、徴収しない。
5 歴史館が借用した資料(以下「借用資料」という。)に対しては、教育委員会は、文化財・民俗資料預かり書を発行するものとする。
6 借用資料の運搬及び修理等に要する費用等は、原則として教育委員会において負担するものとする。
7 委託資料・借用資料は、その期間が満了した場合又は歴史館の都合により保管できなくなった場合は、返却するものとする。ただし、期間満了による場合は、双方の話合いにより期間を延長することができる。
(資料の寄贈)
第9条 歴史館に資料を寄贈しようとする者は、文化財・民俗資料寄贈申込書と共に提出するものとする。
2 寄贈に要する費用は、教育委員会において負担するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、歴史館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。