○阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第91号
(設置)
第1条 阿波市における歴史、民俗、考古資料等を収集保存し、また展示して一般公衆の観覧に供するとともにその活用を図り、もって市民の文化向上に資するため、阿波市立歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿波市立土成歴史館 | 阿波市土成町土成字丸山46番地1 |
阿波市立市場歴史民俗資料館 | 阿波市市場町市場字上野段212番地2 |
(事業)
第3条 歴史館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、展示及び保管
(2) 資料の調査、研究及び教育普及活動
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 歴史館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 歴史館の目的を達するため、阿波市立歴史館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(使用の許可)
第6条 阿波市立土成歴史館レクチャールーム及び会議室並びに阿波市立市場歴史民俗資料館研修室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、会議室等の使用を許可するときは、目的、範囲、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備、器具等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。
(5) 営利目的と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認められるとき。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第8条 第6条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室等の使用目的を教育委員会の許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の整備等の承認)
第9条 使用者は、会議室等を使用するに当たって、特別な整備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第11条 歴史館への入館その他展示資料等の利用に対する対価は、無料とする。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、教育委員会が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、教育委員会が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条の規定により指定管理者に歴史館の管理を行わせることができる業務は、次のとおりとする。
(1) 歴史館の維持管理に関する業務
(2) 歴史館の使用の許可等に関する業務
(3) その他歴史館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土成町郷土歴史館設置及び管理に関する条例(平成4年土成町条例第19号)又は市場町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(平成3年市場町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
使用区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | 冷暖房使用の場合の加算料金 | 夜間(午後5時以降)加算料金 |
1Fレクチャールーム | 730 | 1,100 | ― | 1,040 |
2F会議室 | 1,040 | 1,570 | 1,040 | 1,040 |
使用時間及び使用料金については、1時間を単位とする。 市及び市教育委員会主催事業を除き、夜間加算料金の減免は、認めないこととする。 第11条第2項による減免規程は、別に定めるものとする。 |