○阿波市文化財保護審議会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市文化財保護条例(平成17年阿波市条例第90号)第3条の規定に基づく阿波市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、文化財の指定、保存、活用及び解除に関する専門的、かつ、技術的事項を調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財に関し学識経験を有する者
(2) 文化財保護に関係ある者
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。