○阿波市学力向上専任指導員に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 児童・生徒の学力の充実と生活の向上及び人権意識の高揚を図り、子供会活動をより効果的に運営するために、阿波市学力向上専任指導員(以下「専任指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専任指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 専任指導員は、教育委員会事務局職員とする。

(報酬等)

第3条 専任指導員の報酬、手当及び費用弁償については、阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿波市条例第4号)の定めるところによる。

(資格)

第4条 専任指導員は、小学校又は中学校教員の資格を有する者又はこれに準ずるもので、教育委員会が、学力向上の専任指導員として適当と認める者とする。

(期間)

第5条 専任指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市学力向上専任指導員に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第24号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号