○阿波市教育集会所条例
平成17年4月1日
条例第86号
(設置)
第1条 社会教育における人権教育の充実と推進を図ることを目的として阿波市教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 教育集会所は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 教育集会所を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、教育集会所の使用を許可するときは、目的、場所、期日その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。
(5) 興業又は営利を目的とする使用であると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育集会所の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認めたとき。
(使用料)
第7条 教育集会所の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、教育集会所の使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の免責)
第10条 この条例に基づく処分により、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は一切その責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年吉野町条例第1号)、市場町教育集会所設置条例(昭和47年市場町条例第13号)、阿波町林教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年阿波町条例第18号)又は阿波町林教育集会所使用条例(昭和52年阿波町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉野西姥御前教育センター | 阿波市吉野町西条字西姥御前45番地1 |
吉野一条教育集会所 | 阿波市吉野町西条字庄境10番地6 |
吉野町口教育集会所 | 阿波市吉野町西条字出屋敷179番地 |
吉野シノ原教育集会所 | 阿波市吉野町柿原字シノ原66番地 |
吉野原教育集会所 | 阿波市吉野町柿原字西二条239番地5 |
吉野中央教育集会所 | 阿波市吉野町西条字大内63番地4 |
吉野大野神教育集会所 | 阿波市吉野町西条字大野神23番地8 |
吉野西井ノ元教育集会所 | 阿波市吉野町西条字井ノ元133番地2 |
吉野五条教育集会所 | 阿波市吉野町西条字原田41番地4 |
市場伊月教育集会所 | 阿波市市場町伊月字宮ノ本93番地 |
阿波林教育集会所 | 阿波市阿波町東条105番地1 |