○阿波市立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休憩、休息に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市立図書館条例(平成17年阿波市条例第85号)に規定する図書館に勤務する職員の勤務日、勤務時間及び休憩、休息について、その特殊性に鑑み、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、職員の勤務日及び勤務時間を、次のとおりとする。

(1) 勤務日の割振りは、日曜日及び火曜日から土曜日までの間において行うものとする。

(2) 勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後7時15分までの間において行うものとする。

(勤務を要しない日)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づき、勤務を要しない日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 勤務の割振りによって定められた週休日

(休憩時間)

第4条 職員の1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(休息時間)

第5条 職員の休息時間は、できる限りおおむね4時間(3時間30分間から4時間30分まで)の連続する正規の勤務時間ごとに、15分間の休息時間を置かなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

阿波市立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休憩、休息に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第22号
平成19年3月13日 教育委員会規則第3号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号