○阿波市社会教育指導員設置に関する条例
平成17年4月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿波市社会教育の充実及び振興を図るため、阿波市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員を置く。
(定数等)
第3条 指導員の定数は、2名以内とし、教育委員会が任用する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。