○阿波市社会教育指導員設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市社会教育の充実及び振興を図るため、阿波市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員を置く。

(定数等)

第3条 指導員の定数は、2名以内とし、教育委員会が任用する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市社会教育指導員設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第83号
平成18年3月16日 条例第35号
令和元年9月25日 条例第5号