○阿波市社会教育委員に関する条例
平成17年4月1日
条例第82号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、阿波市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、16人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。