○阿波市通学バス管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 通学バスの使用(第6条―第8条)
第3章 通学バスの整備保管(第9条)
第4章 雑則(第10条・第11条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は、通学バスを適正に管理し、効率的に運行活用することにより、大俣小学校の児童及び幼保連携型大俣認定こども園の園児の登下校の円滑安全な輸送を図ることを目的とする。
第2条 通学バスの使用運行監督及び整備等は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において所管する。
第3条 当該校長及び当該園長(以下「学校長等」という。)は、通学バスの適正な使用安全な運行を図るため、常に運転者の指導監督に当たるものとする。
第4条 通学バスは、専任運転者が運転するものとするが、運転者に事故が生じたときは、教育委員会があらかじめ指定した者が運転を行うものとする。
第5条 通学バスの維持管理は、すべて教育委員会が負担する。
第2章 通学バスの使用
第6条 通学バスは、原則として教育委員会が指定した児童及び子育て支援課が指定した園児(以下「児童等」という。)の登下校の輸送に限り、使用するものとする。ただし、教育委員会が必要であると認める場合は、この限りでない。
2 この場合において、通学バスを利用しようとする者は、通学バス利用申込書(別記様式)を教育委員会等に提出しなければならない。
第7条 運転者は、常に道路の状態及び乗降に細心の注意を払い、児童等の安全運転に努めなければならない。
第8条 通学バスの運行経路及び乗降時刻等については、別に定める。
第3章 通学バスの整備保管
第9条 運転者は、常に通学バスの保全及び機能に留意し、運行に支障のないように努めなければならない。また、使用後は点検清掃の上、指定の場所に納めて正しく施錠するものとする。
第4章 雑則
第10条 通学バス等について、事故が発生したときは、運転者は直ちにその顛末書を学校長等を経て教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭をもって報告し、後日改めて文書で報告することができる。
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。