○阿波市教育研究所設置条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市教育研究所設置条例(平成17年阿波市条例第77号)に基づき、阿波市教育研究所(以下「研究所」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 研究所の位置は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別にこれを定める。
(事業)
第2条 研究所は、その設置の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する研究及び調査
(2) 教育に関する図書資料の整備
(3) 協力研究校の指定
(4) 教育に関する研究成果の公表及びその普及
(5) 教職員の研修に関する各種の企画
(6) 教育に関する各種研究機構の連絡調査
(7) その他教育を向上させるために必要な事業
(職員)
第3条 研究所に所長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 副所長
(2) 事務職員
(3) 研究員
(職務)
第4条 所長は、教育委員会が任命し、教育委員会の監督を受けて所務をつかさどり、所属職員を統括する。
2 副所長は、所長の推薦により教育委員会が任命し、所務をつかさどる。所長に事故があるときにはその職務を代理し、所長が欠けたときにはその職務を行う。
3 事務職員は、所長の推薦により教育委員会が任命し、事務に従事する。
4 研究員は、所長の推薦により教育委員会が任命し、特定の研究に従事する。
(報告)
第5条 所長は、毎年度事業結果及びその実施結果を教育委員会に報告しなければならない。
(職印等)
第6条 所長は、職印を管守し、文書簿冊その他備品を保管する。
(服務及び処務)
第7条 研究所の服務及び処務については、市の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。