○阿波市教育委員会公印規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が総括する。
2 教育総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により教育総務課長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
5 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 保管責任者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、教育長が特に必要があると認めるときは、教育総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 保管責任者は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(印影の拡大縮小)
第8条 前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市教育委員会公印規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市教育委員会公印規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市教育委員会公印規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号  | 名称  | 寸法  | 書体  | 保管責任者  | 用途  | 個数  | 
1  | 徳島県阿波市教育委員会之印  | (mm) 36×36  | 古印  | 教育総務課長  | 表彰状等用 (縦書き)  | 1  | 
2  | 徳島県阿波市教育委員会之印  | 21×21  | 古印  | 教育総務課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
3  | 徳島県阿波市教育委員会教育長印  | 36×36  | 古印  | 教育総務課長  | 表彰状等用 (縦書き)  | 1  | 
4  | 徳島県阿波市教育委員会教育長印  | 21×21  | 古印  | 教育総務課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
5  | 徳島県阿波市教育委員会教育長職務代理者印  | 21×21  | 古印  | 教育総務課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
6  | 阿波市教育委員会教育部長印  | 20×20  | 古印  | 教育総務課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
7  | 阿波市教育委員会教育次長印  | 20×20  | 古印  | 教育総務課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
8  | 阿波市教育委員会課長印  | 18×18  | 古印  | 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長  | 一般文書用 (横書き)  | 3  | 
9  | 阿波市立中学校之印  | 36×36  | 古印  | 校長  | 卒業証書等用 (縦書き)  | 4  | 
10  | 阿波市立中学校長印  | 21×21  | 古印  | 校長  | 一般文書用 (横書き)  | 4  | 
11  | 阿波市立中学校長印  | 21×21  | 古印  | 校長  | 表彰状等用 (縦書き)  | 4  | 
12  | 阿波市立小学校之印  | 36×36  | 古印  | 校長  | 卒業証書等用 (縦書き)  | 10  | 
13  | 阿波市立小学校長印  | 21×21  | 古印  | 校長  | 一般文書用 (横書き)  | 10  | 
14  | 阿波市立小学校長印  | 21×21  | 古印  | 校長  | 表彰状等用 (縦書き)  | 10  | 
15  | 削除  | |||||
16  | 削除  | |||||
17  | 削除  | |||||
18  | 削除  | |||||
19  | 削除  | |||||
20  | 阿波市学校給食センター所長印  | 18×18  | 古印  | 所長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
21  | 阿波市公民館統括館長印  | 18×18  | 古印  | 館長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
22  | 阿波市立土成歴史館長印  | 18×18  | 古印  | 課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
23  | 阿波市立市場歴史民俗資料館長印  | 18×18  | 古印  | 課長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
24  | 阿波市青少年育成センター所長印  | 18×18  | 古印  | 所長  | 一般文書用 (横書き)  | 1  | 
別表第2(第2条関係)
1  | 2  | 3  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 6  | 7  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 
  | 
  | 削除  | 削除  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 
削除  | 削除  | 削除  | 
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21  | 22  | 23  | 24  | 
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