○阿波市教育委員会事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定による阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から教育長への事務の委任は、この規則の定めるところによる。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 褒賞及び懲戒を行うこと。
(2) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。
(3) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(4) 1件50万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(6) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。
(7) 文化財に関すること。
(8) 学校通学区域の設定又はこれを変更すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。
(報告)
第4条 教育長は、前2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市教育委員会事務委任規則第4条の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。