○阿波市教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。ただし、教育長名を記入し、教育長印を押すことにより教育長署名に代えることができる。
2 規則等の公布は、阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で、掲示することができない場合は、阿波市役所庁舎その他見やすい場所に掲示し、これに代えることができる。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第2項の規定は、規則等のほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日教委規則第4号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。