○御所財産区管理会条例

平成8年12月24日

条例第15号

御所財産区管理会条例(昭和30年土成町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、御所財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 御所財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が御所財産区の区域内に3ヶ月以上住所を有する者(世帯主)で土成町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、地方自治法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は、委員の任期が満了したとき又は委員に欠員を生じた時は、直ちに委員の選挙を行わなければならない。

3 選挙会は、37人の会員(以下「選挙会員」という。)をもって組織する。

4 各支部の区域に3ヶ月以上住所を有する世帯主で土成町の議会の議員の選挙権を有する者は、次の表の左欄に掲げる支部毎にそれぞれ右欄に掲げる数の選挙会員を、その支部に3ヶ月以上住所を有する世帯主で土成町の議会の議員の選挙権を有する者の中から、地方自治法第118条の規定の例により選挙するものとする。

支部名

人員

支部名

人員

支部名

人員

平井・芝生

一の坂・岡坂尻・一本松

5

原田市・西郷南

西郷北

6

渋毛東・渋毛西

4

出口・旭・北門

5

下藤原・中藤原

上藤原南

上藤原北・神田

5

神山・中村

公の下・樫浦

3

見坂以北

1

林東・林南

林西・山王子

5

熊の庄

本郷

3

5 委員の選挙を行うべき事由が生じたときは、土成町の選挙管理委員会は直ちに、前項の規定により選挙会員の選挙を行わせるとともに、選挙会を招集して委員の選挙を行わなければならない。

6 選挙会は、総選挙会員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

7 この条例に定めるもののほか、選挙会の議事運営は、管理会の会議の例による。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明する事はできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席議員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(管理会の同意によって行う事項)

第9条 御所財産区の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次の通りとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐、採石等)

(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所財産区管理会条例

平成8年12月24日 条例第15号

(平成11年12月24日施行)