○阿波市立笠井図書館基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市立笠井図書館基金(以下「基金」という。)を安全に管理し、運営するために、必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 基金の額については、阿波市立笠井図書館基金条例(平成17年阿波市条例第68号。以下「条例」という。)第4条の規定による運用益金の繰入れから逐次増額されるものとする。

2 基金の額は、条例第6条の規定による場合を除き減額できないものとする。

(管理)

第3条 条例第3条の規定による保管は、金融機関による預金とし、口座名を「阿波市立笠井図書館基金管理者阿波市会計管理者」とする。

2 基金運営について、笠井図書館基金運営理事会(以下「理事会」という。)を組織する。

(理事会)

第4条 理事会の定数は7人とし、市長、教育長及び教育委員5人をもって充て、理事会の長は互選とする。

2 理事会は、年1回開催し、基金運用状況を確認するものとする。

3 会計管理者は、毎年度決算後運用状況を理事会に報告し確認を求めるものとする。

4 理事会事務局を教育委員会内に置く。

(運用益の処理)

第5条 条例第4条の規定による運用益金の一部は、1,200万円を限度とし図書館運営費(以下「運営費」という。)に充てるものとする。

2 基金条例第1条の趣旨にかんがみ寄附者の顕彰目的とし、運営費から毎年50万円を限度として図書購入費に充て「つよし文庫」を設けるものとする。

(処分)

第6条 条例第6条の規定による処分については、理事会の承認を必要とし、それ以外では処分してはならないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町立笠井図書館基金条例施行規則(平成14年吉野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市立笠井図書館基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 収入役の在職期間における第9条の規定による改正後の阿波市立笠井図書館基金条例施行規則第3条第1項及び第4条第3項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成21年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市立笠井図書館基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第42号

(平成29年7月1日施行)