○阿波市財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第62号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、阿波市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に定める財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町財政調整基金条例(昭和49年吉野町条例第23号)、土成町財政調整基金条例(昭和50年土成町条例第11号)、市場町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年市場町条例第91号)又は阿波町財政調整基金条例(昭和55年阿波町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

阿波市財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号