○過料に関する条例
平成17年4月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定により、分担金、使用料又は手数料の徴収に関し、この条例で過料を科することができる。
(過料)
第2条 詐欺その他の不正行為により分担金、使用料又は手数料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第3条 使用料又は手数料に関する他の条例において禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。