○阿波市分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第57号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が行う次の事業に要する経費に充てるため分担金を徴収する。
(1) 土地改良事業
(2) 農地及び農林水産施設災害復旧事業
(3) その他市長が指定した事業
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業施行による利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国及び県補助金を除いた額以内とする。
(分担金の徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、納入通知書により行い当該事業年度内に一時納入又は分割納入の方法による。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、災害その他特別の理由があるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要なことは、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている合併前の吉野町、市場町又は阿波町による事業に係る分担金の賦課徴収については、なお合併前の吉野町分担金条例(昭和45年吉野町条例第18号)、市場町分担金徴収条例(昭和61年市場町条例第8号)又は阿波町分担金徴収条例(平成10年阿波町条例第14号)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。