○阿波市財政事情の閲覧請求及びその方法に関する規則
平成17年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 阿波市財政事情の公表に関する条例(平成17年阿波市条例第50号)の規定に基づく財政事情の閲覧請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。
(閲覧)
第2条 財政事情は、市役所において執務時間中その請求により閲覧に供する。
第3条 財政事情を閲覧しようとする者は、財政事情閲覧者受付簿に所定の事項を記入しなければならない。
(持ち出し等の禁止)
第4条 閲覧人は、指定された場所で閲覧しなければならない。閲覧人は、財政事情を外部に持出し又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止又はこれを禁止することができる。
(保存)
第6条 閲覧期間経過後の財政事情は、これを破棄することなく住民の参照に供するように編綴し、市役所に保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。