○阿波市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 条例第19条の2第3項の規則で定める額は、別表に掲げる職員区分に応じ、同表に定める額とする。

2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(手当の支給)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与等の支給基準に関する規則(平成2年吉野町規則第16号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年土成町規則第7号)、職員の給与に関する規則(平成12年市場町規則第6号)又は阿波町職員の給与に関する規則(平成9年阿波町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月30日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

条例第19条の2第3項第1号による支給額

条例第19条の2第3項第2号による支給額

6時間未満

6時間以上

部長

9,000円

13,500円

6,000円

次長級

8,000円

12,000円

5,000円

課長級

7,000円

10,500円

4,300円

主幹

5,000円

7,500円

3,500円

阿波市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第31号
平成27年3月30日 規則第17号