○阿波市職員の管理職手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第9条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む)にあっては、その額に阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(阿波市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 阿波市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(重複支給の禁止)

第3条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(支給制限)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の阿波市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年阿波市条例第22号)第3条の規定による阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿波市条例第14号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.63を乗じて得た額と、同日において同項第1号の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員である者にあってはその額に100分の99.83を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の阿波市職員の管理職手当に関する規則第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第34号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿波市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の阿波市職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の阿波市職員の管理職手当に関する規則第2条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

市長部局

部長、局長

1種

次長、福祉事務所長、支所長

2種

課長、所長、園長

3種

主幹、室長、副所長、副園長

4種

議会事務局

事務局長

1種

課長

3種

主幹

4種

教育委員会事務部局

部長

1種

次長

2種

課長、統括館長、所長、園長

3種

主幹

4種

農業委員会事務局

事務局長

2種

課長

3種

主幹

4種

監査事務局

事務局長

2種

主幹

4種

別表第2(第2条関係) 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

53,200円

2種

48,800円

6級

3種

41,500円

4種

33,200円

別表第3(第2条関係) 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

43,800円

2種

40,100円

6級

3種

32,100円

4種

25,700円

阿波市職員の管理職手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年3月3日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第4号