○阿波市職員被服等貸与規程

平成17年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、阿波市に勤務する職員で勤務の遂行上、被服等を貸与することについて定め、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 予算の範囲内において、被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与申請)

第3条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を、本庁にあっては各課長、室長、局長、出先機関にあってはその長(以下「課長等」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(貸与被服等の取扱い)

第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与中は善良な管理者の注意をもって被服等を着用及び保管しその他必要な補修をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 課長等は、被貸与者が転職、退職等により当該被服等の貸与を受ける資格を失ったときは、被服等返納届(様式第2号)により貸与被服等を返納させ、市長にその旨を報告するとともに現品を返納しなければならない。

2 市長は、前項の規定により返納された貸与被服等のうち再利用できるものは、共用品として課長等に保管させることができる。

(貸与被服等の賠償)

第6条 被貸与者は、故意又は過失により貸与被服等をき損又は亡失したときは、相当額を賠償しなければならない。

2 前項に規定する賠償の額は、市長が定める。

(貸与被服等の払下げ)

第7条 貸与被服等は、貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が在職中に死亡したときは、これを被貸与者又はその遺族に無償で払い下げることができる。

2 貸与被服等の払下げは、市長が特に認めたときとする。

3 前2項の規定による払下げを受けようとする職員又は遺族は、貸与被服等払下申請書(様式第3号)を課長等を経て市長に提出しなければならない。

(被服等貸与整理)

第8条 課長等は、被服等貸与整理簿(様式第4号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吉野町職員被服等貸与規則(昭和47年吉野町規則第13号)、市場町職員被服等貸与規則(昭和47年市場町規則第5号)又は阿波町職員被服等貸与規程(昭和54年阿波町規程第1号)の規定により貸与された被服等は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることのできる職員

種類

数量

貸与期間

消防事務従事職員

甲種上衣・ずぼん

1

5年

作業用上衣・ずぼん

1

5年

冬帽

1

5年

略帽

1

5年

ゴム半長靴

1

5年

安定帽

1

10年

道路作業従事職員

清掃業務従事職員

雨衣上下

1

2年

作業服上下

1

2年

安全靴

1

2年

安全帽

1

5年

事業を担当する課に勤務する職員で現場の実務が多い者のうち市長が必要と認める職員

作業服上下

1

3年

保育所、認定こども園、給食センター勤務の栄養士及び調理員

作業服上下白衣

1

1年

帽子

1

1年

長靴

1

2年

社会福祉主事で現地調査業務に従事する職員

作業服上下

2

2年

作業靴

1

2年

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阿波市職員被服等貸与規程

平成17年4月1日 訓令第20号

(平成27年4月1日施行)