○阿波市職員による自動車等の事故の取扱規程

平成17年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿波市職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による事故が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 課長等(各支所等出先機関の長を含む。以下同じ。)は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用しているものを市長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって、人を死傷させ、若しくは他人の財産を損壊する事故又は自損行為等(以下「交通事故等」という。)を起こした場合は、課長等に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第4条 課長等は、所属職員が交通事故等を起こした場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査、確認し、その結果を所属部長及び企画総務部長を経由し、市長に文書(別記様式)で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、課長等において調査の上報告しなければならない。

(管理監督者の責任)

第5条 職員が起こした交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第20号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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阿波市職員による自動車等の事故の取扱規程

平成17年4月1日 訓令第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
平成18年10月1日 訓令第20号
平成26年3月26日 訓令第3号